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えぐい営業をするのは保険会社だけじゃない
いろいろと、過去の整理。

住友生命はかなりエグい。
  でもまあ、消費者センターからのアドバイスで、対応したら、それなりに、対応してくれました。
  まあ、まだまともな会社かなあと。
某超大手信託銀行は許せない。
  結局、金融ADRも当てにならなかった。詳しくは、
  ここから探せる、このPDFの中にある。
  なにやら、90歳を超えた人に危ない製品売りつけるときに、子供の同席を求めても、本人が、必要ない、
  と言えばいくら大手銀行でも問題ないらしい。子供の同席を求めた証拠があるのか、実際に子供の同席
  を求めて必要ない、というように本人が言ったのか、、、とかまで争おうとすると、全銀協のADRでは、
  無理。裁判起こしたらなんとかなるのか。まあ、時効と思われる10年後までに、裁判起こすかどうか、
  決めることにしよう。
保険契約の受取人変更
  実際に必要が非常に少ないのに受取人変更を求めてくる。で、ついでにちゃっかり営業される。
  というか、営業するのが本来の目的で、受取人変更したほうがいいというのは単なる口実に過ぎない。
  個人情報を、保険契約の遂行に使用するのは、よいが、営業に利用するのは、個人情報保護
  法に精神に違反するのでは。
  ただ、実際法律的には、個人情報を、「保険商品の紹介」に利用してよいことになってたりするが、
  そもそもこんなことを法律の条文に反映させた業界は保険会社団体だけ。
  社会的責任のある大企業としては、自粛すべきなんじゃないの!
コメント#608

こういうのをみていると、オレオレ詐欺と変わらないんじゃないかと、思ってしまいます。
いやいや、犯罪として取り上げられない分、こちらの方が悪質かな。
それにしても、相変わらず熱量が多いご様子ですが、この際司法試験受けて、弁護士になるっていうのは、いかがですか?
田中さんなら、いけると思うんですが…
|先生| Wed,Apr- 3 15:03|
コメント#609

被害者が自分だと、裁判起こせるんだろうけど、被害者が親の場合は、弁護士資格いるんだろうなあ。
|たなか| Wed,Apr- 3 16:02|
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